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  • 執筆者の写真レン

で、カラスって飼っていいの?

更新日:2023年1月7日

「カラスを飼うのは違法だ」

というコメントがちょいちょい来るので、

動画にて説明いたしました。


画像をclickすると動画に飛びます

カラスを飼うのは違法ではないという説明をしましたが、

体を張るフルーツ研究家 中野瑞樹先生から、

Twitterでこのようなコメントをいただきました。



中野先生は私が人類の救世主として尊敬している先生です。


中野先生のご指摘通り、

検索すると自治体のホームページに、

「野鳥を捕まえたり飼ったりできない」

と記載されています。


カラスは野鳥なので、

やはりカラスを飼うのは違法だ‼

ということになってしまうのですが…


今回は、

鳥獣保護管理法と狩猟に関して、

少し掘り下げてお話ししようと思います。


動画はこちら↓




まずポイントは、

捕獲(捕まえる)と飼養(飼う)は別‼

ということです。

これを混同している解説が

ネット上に多く出回っているので、

混乱の原因となっています。


「捕獲じゃなくて保護だからいいのでは?」

という人もいますが、

捕獲も保護も、

捕まえて自分の管理下に置くことなので同じです。


「捕まえて飼う」

これを「捕まえる」と「飼う」

別の行為として考えなければいけない理由は、

捕獲(捕まえる)に関する法律の規制と、

飼養(飼う)の法律の規制は、

全く違う根拠で規制されているからです。


自治体のホームページですら、

この二つを混同しているものがたくさんあります。


ポイント1

捕獲(捕まえる)と飼養(飼う)は別の行為


次に、

野鳥の中には狩猟対象鳥獣という

特別に指定されている種類があり、

カラスは狩猟対象鳥獣になります。


この狩猟鳥獣は、

農作物に被害をおよぼしていたり、

個体数などを踏まえて定められているので、

状況により狩猟鳥獣の指定は変更があります。

狩猟対象鳥獣にかんしては、

行政のホームページなどで最新のものをご確認ください。


ポイント2

カラスは狩猟鳥獣


狩猟鳥獣は、

狩猟期間に狩猟が禁止されていない区域で、

合法な狩猟方法で捕獲することが出来ます。

地域により違いはありますが、

10/15~2/15としている地域が多いようです。


例えば、

狩猟期間内に狩猟が禁止されていない区域で

素手でカラスを捕まえるのは違法ではありません。


わなや銃を使った猟は、

その道具を使うための狩猟免許が必要となります。


狩猟鳥獣であるカラスを合法に捕獲した場合、

このカラスを飼養(飼う)することは問題ありません。


ポイント3

合法に捕獲したカラスは飼うことが出来る


問題は、

狩猟期間外のカラスの保護です。

カラスの繁殖シーズンは春から夏にかけてなので、

狩猟期間外になります。

毎年この時期になると、

子ガラスを保護したという投稿がSNS上で見受けられますが、

負傷していない子ガラスを捕まえることは完全に違法です。


「飛べない」=「弱っている」


と素人判断し連れ去る事例が後を絶ちません。


カラスは飛ぶのが下手な状態で巣立ち、

地面で生活をしつつ飛ぶ練習をすることは珍しくありません。

親ガラスがちゃんとお世話しているので、

子ガラスを連れ去ることは、

親ガラスからしたら誘拐です。


善意なら違法ではないとしてしまうと、

無知による勝手な解釈での保護という名の誘拐や

カラスを愛玩目的で捕獲する人が出てきます。


カラスがカラスとして生きていけるよう、

不必要な保護は絶対にやめて下さい。


安易に保護してはいけない理由を解説した動画は下記動画をclick↓




ポイント4

子ガラスの連れ去りは違法

※カラスの繁殖シーズンは狩猟期間外なので では、カラスが明らかに怪我をしている、

弱っているという場合はどうでしょうか?


環境省のホームページで、

行政における傷病鳥獣救護の考え方というものがあり、

その中に、

「傷病鳥獣を救うことは

人道的で自然な行為であり、

救護することは当然であるとする考え方があります」

と書かれています。


ポイント5

傷病鳥獣を救護するのは人道的で自然な行為


以上をまとめると、

怪我などにより弱ったカラスを救護することは、

人道的で自然な行為である。

カラスを捕獲(捕まえる)するには規制があるが、

合法に捕獲したカラスを飼うことは違法でない。


よって、

カラスを飼うことは違法ではありません


ただここで注意しなければいけないのが、

通常、野鳥を保護した際に行政に連絡すると、

指定動物病院を紹介してくれることがありますが、

カラスは有害鳥獣ということで救護対象外なのです。

そのまま放置すれば死ぬと分かっているのに、

元の場所に戻せと担当者から言われるケースが多いです。

ですが、

これは先に述べた

「傷病鳥獣を救護するのは人道的で自然な行為」

これを否定することになります。


カラスは救護対象外とはされてはいますが、

個人が自費で動物病院に連れて行き、

治療し飼養することを

「違法行為」とすることは無理があります。


という訳で、

カラスを飼うことは違法ではありませんが、

本来カラスは野鳥として自然界で生きていくことが望ましく、

健常なカラスを窮屈な人間の暮らしに付き合わせることは、

虐待に等しいと思います。

「カラスを飼ってみたい」という欲求を満たすために、

カラスたちが犠牲にならないことを願います。





補足Σ◉) カラスを飼って良いという法律的根拠は、 鳥獣保護管理法 第十九条 第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、 対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(・中略・)を飼養しようとする者は、 その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 つまり、 狩猟鳥獣以外の飼養は登録が必要。 カラスは狩猟鳥獣なので登録が必要ないということです。


※この記事は自身の経験と数多く寄せられる保護相談に基づき

今の時点で最善と思われる情報をお伝えしております。

重い障害のあるハシブトもハシボソも育て上げております。

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